1974年に施行された生産緑地法は、市街化区域内の農地の宅地化を目的として、大都市圏の農地に宅地並みの税金を課すというものでした。これが改正されたのが1992年のことで、一部自治体が指定した土地においては、営農を前提として、固定資産税の負担を農地並みとしたり、相続税の納税猶予が受けられるなど、ある種の緩和策を設けました。
生産緑地法では、指定から30年経過したとき、あるいは所有者が死亡または農業従事できなくなった場合、所有者は市町村に対して買い取りの申出を行うことができることとなっています。これに対して市町村は特別な事情がない限り、時価で買い取らなければならないと定めていますが、実際には財政負担の問題から、これまでに買い取りを行った市町村はほとんどありませんでした。
この生産緑地の指定から30年を迎えるのが2022年で、大量に解除されるであろう生産緑地に対して自治体の買い取りはほぼ絶望的と言われています。ハウスメーカーでは、早くもこの大量解除を当て込んで、土地オーナーを取り込もうという動きが見られます。下図の大和ハウスの広告では、「農地の有効活用と、生産緑地の今後を考える」といった題でセミナーを開催し、自社の多様な土地活用メニューを武器に、土地オーナーに対するアピールを強めています。土地活用の切り口では、ここ数年相続税がブームでしたが、次は生産緑地にスポットが当たりそうです。(平野)
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